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新型インフルエンザは補償の対象になりますか?
保険期間中に「新型インフルエンザ」に感染された場合の補償は下記のとおりです。
■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。
(医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)
■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。