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「携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります」とはどういうことですか?
携行品損害の事故原因が「盗難・強盗」および「航空会社等寄託手荷物不着」による事故の場合は、保険期間中の合計の支払限度額が30万円となります。(「破損」「火災による損害」につきましては、この限度額は適用されません。)
■関連事項ページ:携行品損害