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航空機の遅延や事故、けが・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続きが必要ですか?
下記のいずれかに該当したことにより遅延した場合は、損保ジャパンが妥当と認める時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されますので、手続きは必要ありません。
・搭乗予定の交通機関の遅延、欠航、運休
・交通機関の予約受付業務の不備
・医師の治療を受けたこと
・旅券の盗難・紛失で旅券の再発給・渡航書の発給を受けたこと
・被保険者(保険の対象となる方)の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)が入院したこと
・被保険者(保険の対象となる方)の同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で被保険者に同行している方をいいます。)が入院したこと
※家族旅行特約をセットしたご契約(ファミリープラン、カップルプラン)は、上記と異なる場合があります。
詳細は契約画面上の約款等でご確認ください。
ただし、72時間を超える場合はお手続きが必要となりますので、本人もしくは日本にいらっしゃるご家族の方から、off!カスタマーセンターに電話にてお申し出ください。