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保険金を受け取る場合、課税はされるのですか?
保険金を受け取る場合は、次のような課税関係が生じます。(平成22年7月現在)
◆死亡保険金を受け取る場合 契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰かに
よって、所得税・相続税・贈与税の課税関係が生じます。
【事例】
(1)契約者(保険料負担者):A、被保険者:B、保険金受取人:A → 所得税
(2)契約者(保険料負担者):B、被保険者:B、保険金受取人:A → 相続税
(3)契約者(保険料負担者):A、被保険者:B、保険金受取人:C → 贈与税
【解説】
(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合は、一時所得となり、税法等の基準に従って
所得税が課税されます。
(2)保険料負担者と被保険者が同一人の場合は、次の理由で相続税が課税されます。
・保険金受取人が相続人の場合は、相続によって取得したものとみなされます。
・保険金受取人が相続人以外の場合は、遺贈によって取得したものとみなされます。
・相続人が受け取った、この死亡保険金(他に生命保険金などがあれば合算)のうち、相続
税法所定の金額(500万円×法定相 続人の数)までが非課税となります。
(3)保険料負担者、被保険者、保険金受取人のすべてが異なる場合は、第三者からの贈与に
より取得したものとみなされ、税法等の基準に従って贈与税が課税されます。
◆その他の保険金を受け取る場合
非課税(課税されません)
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