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携行品損害の補償

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保険金をお支払いする主なケース

旅行中、デジカメを落としてしまい、壊してしまった。

保険のお支払対象となる期間(責任期間といいます)中に、携行品が盗まれる・壊れる・火災などの偶発的な事故で損害を受ける などした場合、持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券などの場合は合計して5万円)を限度として、時価額または修理費用をお支払いします。また携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難や強盗、航空会社などで預けた手荷物が届かなかったりした場合の損害について、保険のお支払対象となる期間(責任期間)中のお支払いの限度は30万円までとします。

※携行品とは、被保険者が責任期間中に携行する、被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。ただし、居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。

現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、データ、ソフトウェア、またはプログラム等の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具     など

※「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。

※旅券の損害では、1回の事故あたり5万円を限度とし、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。

※自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料をお支払いします。

持ち物に対する保険金お支払事例

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保険金をお支払いできない主なケース

故意または重大な過失がある場合

戦争、その他の変乱(*1)、核燃料物質等

無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

持ち物の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害

置き忘れまたは紛失

偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故

国等の公権力の行使(*2)  など

(*1)テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

(*2)火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠がこわされた場合を除きます。

※家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。「普通保険約款・特約条項等」でご確認ください。

※ご家族を含めてご契約される場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。

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