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海外旅行中に出かけたが、病気になり旅行先で入院。家族がかけつけることになったため、渡航費用が発生した。
被保険者が以下の①~⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.~カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額(*1)をお支払いします。
① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合
② 責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
③ 責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合
④ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
⑤ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
⑥ 疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
⑦ 責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。 など
ア:遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ:救援者(*2)の現地(*3)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
ウ:現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
エ:治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
オ:a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、治療費用保険金で支払われる費用を除き、a.~c.を合計して20万円を限度とします。
カ:被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。 など
(※1)社会通念上、妥当な額とします。
(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
(※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
故意または重大な過失がある場合
自殺、犯罪、または闘争行為
戦争、その他の変乱(*1)、核燃料物質等
妊娠、出産、早産または流産
歯科疾病
頸(けい)部症候群(いわゆる『むちうち症』)または、腰痛等で医学的他覚所見(*2)のないもの
無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。)
麻薬・シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
(*1)テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
(*2)医学的他覚所見…医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの。