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海外旅行中の旅先で、不慮の交通事故に遭遇し、全身強打し旅行先で死亡した。
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故にあった日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合に、お客さまにお支払いするお金(傷害死亡・後遺障害保険金額)全額をお支払いします。ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金(※1)をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
(※1)旅行期間中の事故による急激かつ偶然な外来のケガが原因で、事故にあった日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます)が生じた場合にその程度に応じて(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)お支払いする保険金。
現地のリゾートでプールの飛び込みに失敗。骨折し現地で治療を受けたが、帰国後も身体にマヒが残った。
保険契約の期間中(責任期間といいます)、旅行中の偶発的な事故によるケガが原因で、事故にあった日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて「傷害死亡・後遺障害保険金」の額を限度とします。
故意または重大な過失がある場合
自殺、犯罪、または闘争行為
戦争、その他の変乱(※1)、核燃料物質等
妊娠、出産、早産または流産
歯科疾病
頸(けい)部症候群(いわゆる『むちうち症』)または、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
脳疾患、心神喪失または疾病などが原因で生じたケガ など
(※1)テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
(※2)医学的他覚所見…医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの。