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旅行中に風邪をひき高熱を出し、現地の病院で治療を受けた。
次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、ケガまたは病気の事由の発生1回につき、治療費用保険金額を限度とします。被保険者が以下の①~③のいずれかに該当したことにより、以下のア.~キ.等の費用(※1)のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額(※2)をお支払いします。ただし、①に該当した場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
※1回のケガ・病気に対してお支払いできる金額は、治療費用保険金額を限度とします。
① 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合
② 責任期間中に発病(※3)した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。
③ 責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
(※1)国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健保・労災および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
(※2)社会通念上妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
(※3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚を問わず対象になりません。
(注)病気の原因の発生時期、発病の時期、治療を開始した時期等は医師の診断によります。以下同様とします。
ア:医師または病院に支払った診察費・入院費などの費用
イ:義手および義足の修理費
ウ:入院または通院のための交通費
エ:治療のために必要な通訳に支払った費用
オ:保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
カ:a.入院により必要な国際電話料などの通信費
b.入院に必要な身の回り品の購入費(5万円を限度とします。)
ただし、1回のケガまたは1回の疾病につき、a.b.の合計が20万円を限度とします。
キ:当初の旅行行程をはずれたことで必要となった当初の旅行行程への復帰、または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額、または負担することが決まっていた金額は、差し引いてお支払いをします。など
故意または重大な過失がある場合
自殺、犯罪、または闘争行為
戦争、その他の変乱(*1)、核燃料物質等
妊娠、出産、早産または流産
歯科疾病
頸(けい)部症候群(いわゆる『むちうち症』)または、腰痛等で医学的他覚所見(*2)のないもの
無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 など
(*1)テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
(*2)医学的他覚所見…医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの。