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航空機遅延費用について

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保険金をお支払いする主なケース

搭乗予定の飛行機が欠航になり、現地にもう一泊しなければならなくなった。

航空機遅延費用では、被保険者が以下のAまたはBのいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した以下の費用(社会通念上妥当な額とします。)を負担することによって損害を被った場合、2万円を限度として保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする主な場合

A. 出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合

B. 乗継地において、搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合

お支払対象となる主な費用

宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等)     など

航空機が遅れた場合の保険金お支払事例

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保険金をお支払いできない主なケース

故意、重大な過失または法令違反

戦争、その他の変乱(*1)、核燃料物質などの放射、爆発による事故

地震、噴火、津波またはこれらによる事故  など

(*1)テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

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